中小企業が負担する利息と保証料は
利息 → 銀行
保証料 → 保証協会(保証料=代位弁済の原資)
という形で支払われます。
このような協会の保証が付いた融資(以下、協会融資)は、リスクなしで利息収入を得られるため、銀行にとって「おいしい融資」になっています。実際、銀行が新規で取引する中小企業に最初からプロパー融資を考えることは少なく、まずは協会融資で様子を見ることが一般的です。また協会融資において、銀行は会社の返済力を本格的にチェックする必要がないため、実質的に「手続き代行屋」になってしまうようなケースも散見されます。事の良し悪しは別として、この制度は中小企業の4割弱が利用しており、中小企業の資金繰りに深く関係しています。
さて、98年の貸し渋り対策「金融安定化特別保証」が事実上無審査で進められ代位弁済額が膨らんだことを背景に、昨年から信用保証制度の見直しが進められています。今回は主な改正点を3つ、説明します。
1.保証料率の弾力化(2006年4月から実施済み)
これまで無担保保証の保証料率は、一律1.35%(有担保は1.25%)でしたが、案件のリスクに応じて9段階の料率が適用されることになりました。 |