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「会社再建イロハのイ」(毎月更新)

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信用保証協会の制度改正について 〜資金繰り編〜 (2007.02)

 信用保証制度とは、銀行の融資を信用保証協会が公的に保証し、融資が焦げ付いた場合は保証協会が銀行に代位弁済を行うものです。

 中小企業が負担する利息と保証料は

  利息   → 銀行
  保証料 → 保証協会(保証料=代位弁済の原資) 

という形で支払われます。

  このような協会の保証が付いた融資(以下、協会融資)は、リスクなしで利息収入を得られるため、銀行にとって「おいしい融資」になっています。実際、銀行が新規で取引する中小企業に最初からプロパー融資を考えることは少なく、まずは協会融資で様子を見ることが一般的です。また協会融資において、銀行は会社の返済力を本格的にチェックする必要がないため、実質的に「手続き代行屋」になってしまうようなケースも散見されます。事の良し悪しは別として、この制度は中小企業の4割弱が利用しており、中小企業の資金繰りに深く関係しています。

 さて、98年の貸し渋り対策「金融安定化特別保証」が事実上無審査で進められ代位弁済額が膨らんだことを背景に、昨年から信用保証制度の見直しが進められています。今回は主な改正点を3つ、説明します。

1.保証料率の弾力化(2006年4月から実施済み)
これまで無担保保証の保証料率は、一律1.35%(有担保は1.25%)でしたが、案件のリスクに応じて9段階の料率が適用されることになりました。

 この料率は直近2期分の決算書をもとに有限責任中間法人CRD協会のスコアリングモデルによって算出されますが、スコアリングの内容について回答を受けることはできません。(CRDモデルは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ−NET21の経営自己診断システムで使用されていますので同サイトの自己診断結果が多少参考になると思われます)

 

2.代表者以外の第三者保証人の原則非徴求(2006年4月から実施済み)
  「保証料を払っているのになぜ連帯保証人をとられるのか?」といった声がこれまでよく聞かれましたが、いくつかの例外を除き社長以外の連帯保証人は不要になりました。(担保提供者も連帯保証人になる必要はありません)
  今後は、第三者保証人を立てている以前の借入について借換えを使って積極的に完済していくという手も考えられるでしょう。

 

3.100%保証から80%保証へ(2007年10月より実施予定)
  今年の10月から現行の100%保証を80%の保証にすることが正式に決まりました。これはつまり、銀行側も20%のリスクを負うという意味です。
  銀行はこれまで実質無審査で通してきた案件も慎重に審査しなければならなくなります。リスクなしとリスク20%は現場レベルの判断で大きい差が出ると思われますので、協会融資をアテにしている中小企業は注意が必要でしょう。

 

※ブログの方でも順次解説していく予定です。
→ http://blog.livedoor.jp/yasudakeiei/

 

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